教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受ける離職者に対して、訓練期間中の生活を支えるために支給される制度です。 受講費用を補助する教育訓練給付金とは別に、生活費の側を支える仕組みだと考えてください。
水準は雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額。ただし、令和8年度末までの暫定措置とされており、要件も限定的です。「長期の講座に専念したいが生活費が心配」という方向けに、使える条件を整理します。
この記事の要点
- 受講費用の補助(教育訓練給付金)とは別の制度。生活費を支える側
- 水準は基本手当の日額の60%相当。令和8年度末までの暫定措置
- 要件が限定的。通信制・夜間制は対象外、受講開始時45歳未満など
⚠️ 以下は2026年7月25日にハローワークインターネットサービスの公式ページで確認した内容です。個別の受給可否は雇用保険の状況によります。必ずハローワークでご確認ください。
2つの制度を混同しない
給付金の話でいちばん混乱するのがここです。名前が似ていますが、支えるものが違います。
| 教育訓練給付金 | 教育訓練支援給付金 | |
|---|---|---|
| 支えるもの | 受講費用 | 訓練期間中の生活費 |
| 対象 | 一般・特定一般・専門実践の受講者 | 専門実践の受講者のうち、要件を満たす離職者 |
| 支給の形 | 費用の50〜80%(専門実践の場合) | 基本手当の日額の60%相当 |
| 位置づけ | 恒久的な制度 | 令和8年度末までの暫定措置 |
片方だけを使うことも、両方を使うこともあります。 受講費用の側は専門実践教育訓練給付金とは?で扱っています。
誰が対象になるか
対象は限定的です。先に条件を確認してください。
- 専門実践教育訓練を受講していること(通信制、夜間制を除く)
- 受講開始時に45歳未満であるなど、一定の要件を満たすこと
- 訓練期間中に失業状態にあること
- 専門実践教育訓練の教育訓練給付を受給する方であること
「通信制・夜間制を除く」という条件が効きます。 働きながら夜間や通信で学ぶ形を想定した制度ではなく、昼間の訓練に専念する離職者を支える設計です。
なお「一定の要件」の詳細は個別性が高いため、自分が該当するかは必ずハローワークで確認してください。
いくら支給されるか
雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額です。
正確には、その訓練の受講中に基本手当の支給を受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に60%を乗じ、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を掛けた額が支給されます。
基本手当の日額は、離職前の賃金や年齢によって人それぞれ異なります。 そのため、この記事で具体的な金額をお示しすることはできません。自分の場合の目安は、ハローワークで確認してください。
令和7年4月1日が境目
古い情報が残りやすい部分なので、注意してください。
| 受講開始の時期 | 支給水準 |
|---|---|
| 令和7年4月1日より前に受講開始 | 基本手当の日額の**80%**に相当する額 |
| 令和7年4月1日以降に受講開始 | 基本手当の日額の**60%**に相当する額 |
インターネット上には80%と書かれた情報も残っていますが、これから受講を始める方に適用されるのは60%のほうです。
受け取るための手続き
支給を受けるには、2か月に1回、ハローワークが指定する教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
つまり、受け取って終わりではなく、2か月ごとに手続きが発生します。 認定日を忘れると、その分の支給に影響します。訓練の日程と認定日が重なることもあるため、受講前にスケジュールを確認しておくと安心です。
手続きの全体像は教育訓練給付金の申請手順ガイドにまとめています。
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この制度は、令和8年度末までの暫定措置とされています。
恒久的な制度ではないため、それ以降の扱いは現時点で公表されていません。長期の訓練を検討している場合、訓練期間が終期をまたぐかどうかを確認しておく必要があります。
なお、受講費用の補助である教育訓練給付金のほうは恒久的な制度なので、混同しないでください。制度全体の見取り図はAI講座で使える給付金・補助金の全体マップへ。
使えない場合の考え方
要件が限定的なので、当てはまらない方も多い制度です。その場合の選択肢を挙げておきます。
- 通信制・夜間制で学ぶ:この支援給付金は使えませんが、働きながらであれば収入が途切れません。受講費用の給付(専門実践50〜80%)は変わらず使えます
- 在職のまま短期の講座にする:一般や特定一般の対象講座なら、手続きも軽くなります
- 失業給付(基本手当)を確認する:訓練を受けるかどうかにかかわらず、離職の状況によっては基本手当の対象になります。ハローワークで確認してください
「支援給付金が使えないから学べない」ということにはなりません。 学び方の形を変えれば、費用の補助は受けられます。給付金が使える講座の探し方は給付金・補助金が使える生成AIスクール比較へ。
FAQ
Q. 受講費用の給付とは別にもらえますか? A. はい。教育訓練給付金は受講費用、教育訓練支援給付金は訓練期間中の生活費を支えるもので、別の制度です。両方の要件を満たせば、それぞれの支給を受けられます。
Q. いくらもらえますか? A. 雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額です。基本手当の日額は離職前の賃金や年齢によって異なるため、具体的な金額はハローワークでご確認ください。
Q. 働きながらでも使えますか? A. この制度は訓練期間中に失業状態にある方が対象です。また、通信制・夜間制の訓練は対象外とされています。
Q. 45歳以上でも使えますか? A. 「受講開始時に45歳未満」などの要件があります。詳細な要件は個別性が高いため、ハローワークで確認してください。
Q. 80%と書かれた情報を見ました。 A. 令和7年4月1日より前に受講を開始した場合の水準です。それ以降に受講を開始する場合は60%に相当する額となります。
Q. いつまで使える制度ですか? A. 令和8年度末までの暫定措置とされています。それ以降の扱いは現時点で公表されていません。
まとめ
- 教育訓練支援給付金は、専門実践を受ける離職者の生活費を支える制度(受講費用の補助とは別)
- 水準は基本手当の日額の60%相当。令和7年4月1日より前の受講開始は80%相当
- 要件は限定的:通信制・夜間制は対象外、受講開始時45歳未満など、失業状態にあること
- 2か月に1回、失業の認定を受ける必要がある
- 令和8年度末までの暫定措置。訓練期間が終期をまたぐかを確認する
- 使えなくても、受講費用の給付は別に使える。学び方の形を変える選択肢がある
次に読む:専門実践教育訓練給付金とは?/教育訓練給付金の受給条件は?
※本記事は2026年7月25日時点の公表情報にもとづく一般的な解説です。制度は改正されることがあり、個別の受給可否は雇用保険の状況によります。必ずハローワークでご確認ください。
出典
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」(2026年7月25日確認)
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」(2026年7月25日確認)
最終更新:2026年7月25日/fondantAI編集部
